2016年8月1日月曜日

戦時下の26法の言論統制

第二次世界大戦において、日本では二十六もの法令にて言論統制が行われた。

治安警察関係の法令

1) 刑法、2) 治安警察法、3)警察犯処罰令、4) 治安維持法、5) 言論・出版・集会・総社等臨時取締法 6) 思想犯保護観察法

軍事国防関係の法令

7) 厳戒令、8) 要塞地帯法、9) 陸軍刑法、10) 海軍刑法、11) 軍機保護法、12) 国家総動員法、13) 軍用資源秘密保護法、14) 国家保安法、15) 戦時刑事特例法

新聞出版関係の法令

16) 新聞紙法、17) 新聞紙等掲載制限令、18) 出版法、19) 不穏文書臨時取締法

郵便放送映画公告関係の法令

20) 臨時郵便取締法、21) 電信法、22) 無線電信法、23) 大正12年逓信省令第89条、24)映画法 25) 映画法施行規則、26) 公告取締法
新聞紙法第22条「内務大臣は新聞紙掲載の事項にして安寧秩序をみだし又は風俗を害すると認るときはその発売及び領布を禁止し必要な場合においてはこれを差し押さえることを得」の安寧処分が、解釈次第でいくらでも運用でき、裁判によらず、政府の裁量で行政処分でき、取締側には実に好都合であった。内閣情報局が、言論統制の中心的役割を果たした。発行前の検閲は、1943(昭和18)年では約9万件、その内不許可が1万2000件もあった。さらに陸海軍省や官庁までも言論統制を実施してマスコミはあやつり人形となった。

(読んでびっくり朝日新聞の太平洋戦争記事)